自動車用品に関する過去の排除命令の事例

Pocket

景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。

表示の例(商品・サービス)

「エンジンに取りつけるだけで二五%燃費軽減!…」「…確実に五~二五%の燃料カット」(自動車用品)

効果、性能

燃料消費量の節約効

こちらの記事も御覧ください

コメントは受け付けていません。